規約・細則

-日本大気化学会規約-

【第1章 総則】

第1条  本会は、日本大気化学会(Japan Society of Atmospheric Chemistry, 略称JpSAC)と称する。

第2条  本会は大気化学およびこれらに密接に関連する学問分野に関心を持つ研究者相互の連携および当該学問分野の進歩発展を図り、社会へ貢献することを目的とする。

第3条  本会は次の諸事業を行う。

(1) 大気化学討論会をはじめとする大気化学に関する研究集会を企画開催すること

(2) 大気化学に関する学術議論の促進と情報発信のための学会誌を発行すること

(3) 国内外の学術交流の促進ならびに学協会を含む関連諸団体との連絡や情報交換を行うこと

(4) その他、大気化学の研究上必要な諸事業を行うこと

第4条  本会に、前条の事業の遂行および会の運営に伴う事務を処理するため、事務局を置く。事務局には、会計・会員担当幹事ならびに庶務担当幹事を置く。

【第2章 会員】

第5条  本会の会員は正会員、学生会員および賛助会員からなる。

(1)正会員  大気化学および関連分野の研究・教育に従事するかまたは関心を有する個人とする。

(2)学生会員 大学・大学院またはこれに準ずる学校に、学部生、大学院生、研究生などとして在籍する個人とする。

(3)賛助会員 本会の趣旨に賛同し、その事業を援助する個人または団体とする。

第6条  会員は別途定められた会費を納めなければならない。

第7条  本会に入会を希望する個人あるいは団体は、細則に定める手続きにより入会の申し込みを行う。

2  会員で退会しようとするものは、所定の手続きにより退会を申し出るものとし、会費の未納がある場合はこれを完納しなければならない。

第8条  会員は次の理由によってその会員資格を失う。

(1) 退会

(2) 細則に定められた期間を超える会費の滞納があり、かつ催告に応じない場合

(3) 死亡または解散した場合

(4) その他、運営委員会において本会会員として不適当と決議された場合

第9条  会員資格を失ったもので、本人に入会の意思があるものは、第7条の手続きを経て、運営委員会で承認された場合、再び入会することができる。なお、会員資格を失った際に滞納会費があるものは、その相当額を納めなければならない。

改正附則(令和4年6月30日)

1.この改正は、令和4年7月1日から実施する。

【第3章 役員】

第10条 本会に会長、副会長各1名、および運営委員若干名、および監事1名をおく。

第11条 役員の任期は2年とする。

   2 役員の任期の起算日は7月1日とする。

第12条 会長および運営委員は細則に定める方法により、正会員より選出される。

2 会長は副会長ならびに監事各1名を任命する。

3 会長に事故があるときは、副会長がこれを代行する。

【第4章 運営委員会】

第13条 会長、副会長、運営委員は運営委員会を構成し、会の目的達成に必要な諸事項を協議、決定、実施する。

2 運営委員会の議長は会長が務める。

第14条 運営委員会は、毎年春と秋の2回、定例の運営委員会として会長が招集する。

2 定例の運営委員会のほか、会長が必要と認めたとき、臨時運営委員会を招集できる。または運営委員の3分の1以上から招集請求がなされたときは、臨時運営委員会を招集しなければならない。

3 会長が必要と認めた場合の臨時運営委員会は、電子メールや学会ポータルサイトを活用した文書持ち回り(以下、メール審議)で行うことが出来る。

第15条 運営委員会は、構成員の2分の1以上の出席をもって成立とする。ただし、当該議事につき、あらかじめ意志を表示したものは出席者とみなす。

2 運営委員会では、当該議事について、出席した構成員の過半数を持って決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

3 メール審議での議事については、すべての構成員を出席者とみなし、文書による意思表示が構成員の過半数となることを持って決し、可否同数の時は議長の決するところによる。

【第5章 会計】

第16条 本会の会計年度は4月1日から3月31日までとする。

第17条 本会の経費は次のものを充てる。

(1) 会費

(2) 寄付金

(3) その他の収入

第18条 会費の管理は、事務局の会計・会員担当幹事が担当する。

第19条 本会の会計は監事による監査を受ける。

2 監事は運営委員会に出席して会務および財産の状況について意見を述べることが出来る。

【第6章 規程の変更】

第20条 本規約の改正は運営委員会の決定による。

【附則】
(大気化学研究会からの移行)
1.本会は、大気化学研究会の活動を継承するものとする。
(設立時の役員)

2.本会設立時の会長、副会長、運営委員は選挙によらず、大気化学研究会の役員が就任する。

3.本会設立当初の役員任期は、本会の成立の日から平成27年春季の運営委員会開催日までとする。

4.本附則2項により任命された役員の再任に関しては、本会の規則および細則に従う。

(設立時の会計)

5.本会の設立当初の会計年度は第16条の規定に関わらず、本会の成立の日から平成26年3月31日までとする。

6.本会の設立当初の会費は、大気化学研究会の会費を引き継ぐものとする。

(規約の施行)

7.この規約は平成26年1月1日より実施する。

改正附則(平成29年2月1日)

この改正は、平成29年4月1日から実施する。

-日本大気化学会細則-

【1.入退会に関する細則】

第1条 本会に入会を希望する個人あるいは団体(以下、入会を希望するもの、とする)は、入会申込書に必要事項を記入し、当該年度の会費と合わせて事務局に提出する。なお、学生会員として入会しようとする者は、入会申し込みを行う際、学生または研究生であることを明らかにするものとする。

第2条 事務局は入会を希望するものがあったことを運営委員会に報告し、運営委員会は本会の会員として適当と認められるものに対し、入会を承認する。

第3条 入会を希望するものの内、運営委員会において入会が承認されなかったものに対しては、会員としての登録は認めない。また事務局は、入会を希望するものが入会手続きの際に納入した当該年度の会費を、入会を希望したものに返納する。

第4条 本会を退会しようとする会員は、その旨を事務局まで紙面(メール、FAXを含む)で連絡の上、運営委員会の承認を受ける。ただし会費滞納分がある時は退会手続きまでに滞納分を完納しなければならない。

第5条 退会を承認されたもの、および規約第8条2、3、4項による会員資格消失者については、運営委員会で承認後、資格消失手続きをとる。

附則

1. 本会設立の初年度の会費については、大気化学研究会の会員であったものについては、大気化学研究会に納入した当該年度の会費をもって充てるものとする。なお、大気化学研究会の会員であったものが、その会費を滞納したままの場合、その滞納金は、日本大気化学会費滞納金とみなし、日本大気化学会が滞納金として徴収する。

2. この細則は平成26年1月1日より実施する。

改正附則(平成29年2月1日)

1.この改正は、平成29年4月1日から実施する。

改正附則(令和4年6月30日)

1.この改正は、令和4年7月1日から実施する。

【2.会費その他費用に関する細則】

第1条 会員は運営委員会において別に定める会費を会計年度がはじまるまでに納入しなければならない。

第2条 会費その他の費用の納入猶予期限は2年以内とする。

第3条 会費は次に掲げる額とする。
正会員  年額  4,000円
学生会員 年額  1,000円
賛助会員 年額(個人) 10,000円
(団体) 20,000円
ただし、賛助会員(団体)については、別に示す大気化学討論会に関わる特典の一部が除外されることを条件に、会費を10,000円とすることができる。

附則

1. この細則は平成26年1月1日より実施する。

改正附則(平成29年2月1日)

1.この改正は、平成29年4月1日から実施する。

2.平成28年度の会費は細則改正前の金額の会費を徴収するものとする。

【3.役員の選出に関する細則】

第1条  役員選挙の管理事務を行うため、3名の役員をもって構成する選挙管理委員会を置く。

第2条  選挙管理委員会委員は、会長が運営委員より3名を委嘱する。委員長は互選とする。

第3条  選挙管理委員会は次の事業を行う。

1.  選挙の公示

2.  投票および開票に関する事務

3.  投票結果の確認と当選者の確定

4.  選挙結果の運営委員会への伝達および会員への公表

5.  その他選挙管理に必要な事項

第4条  選出すべき運営委員会役員およびその定数は以下の通りとする。
会長1名、運営委員10名

第5条  選出すべき運営委員会役員は、全ての正会員同士の互選とし、正会員は選挙に際して選挙権と被選挙権を有する。

2 学生会員ならびに賛助会員は選挙権ならびに被選挙権を有しない。

第6条  役員任期を2期連続したものは被選挙権を持たない。ただし例外として会長の選出については、会長を2期連続したもの以外の正会員は被選挙権を持つものとする。

第7条  選出すべき運営委員会役員として、会長1名、および会長以外の運営委員会役員5名を無記名投票する。

第8条  当選者は得票数の多い順に選出され、得票同数の場合は抽選によるものとする。

第9条  会長は任期内に正会員の中から2名を限度に運営委員を指名することが出来る。

第10条 運営委員に欠員を生じたときは、前条とは別に、会長の指名により補充することが出来る。ただし補充された運営委員の任期は前運営委員の残余期間とする。

第11条 副会長は選出された運営委員会役員による互選とする。

第12条 監事は運営委員会で、運営委員以外の正会員の中から選出される。

2 監事は、再任は妨げないが、3期連続して監事になることはできない。

附則

1. 本会設立後の最初の役員選出選挙における第6条の適用においては、設立前の大気化学研究会の運営委員会役員を務めた期間も含めるものとする。

2. この細則は平成26年1月1日より実施する。

改正附則(平成29年2月1日)

1.この改正は、平成29年4月1日から実施する。

改正附則(令和3年3月14日)

1.この改正は、令和3年4月1日から実施する。

【4.日本大気化学会奨励賞に関する細則】

第1条 大気化学の分野で優れた研究を行った本会会員(学生会員を含む)に奨励賞を授与する。ただし、奨励賞を受けることが出来るものは、原則として、受賞年度の4月1日現在で満39歳以下または学位取得後10年未満の者とする。

第2条 奨励賞の受賞者数は毎年度1名程度とする。

第3条 奨励賞の候補者の募集は、学会誌や本会ホームページ上で公告し、本会会員からの推薦(自薦を含む)を受けるものとする。

第4条 候補者の推薦に当たっては、募集要項に定める必要書類を期間内に研究会事務局へ提出する。

第5条 受賞候補者の選考および決定は次の通りとする。

1. 候補者選考に当たっては、本会運営委員会のもとに奨励賞選考委員会(以下選考委員会という)を設置する。

2. 選考委員会委員は運営委員会において選任することとする。

3. 選考委員会は本会会員により推薦された候補者につき選考し、選考結果を運営委員会へ報告する。

4. 運営委員会は選考委員会の報告に基づき、受賞者を決定する。

第6条 奨励賞は賞状・副賞(メダル)とし、原則として大気化学討論会での会員集会においてこれを贈呈する。

附則

1. 本会奨励賞は大気化学研究会奨励賞を継承するものとする。

2. この規定は平成26年1月1日から施行する。

改正附則(平成29年2月1日)

1.この改正は、平成29年4月1日から実施する。

改正附則(令和2年5月14日)

1.この改正は、令和2年6月1日から実施する。

改正附則(令和2年11月9日)

1.この改正は、令和2年12月1日から実施する。

【日本大気化学会奨励賞募集要項】

1.この要項は、日本大気化学会奨励賞の候補者の推薦に当たって、提出すべき資料について示すものである。

2.推薦資料は次の5つの項目を含んだA4用紙(電子ファイルも可、英文も可)とする。

(1) 会員番号

(2) 略歴(年齢や推薦対象研究の実施との対応が分かる程度の学歴・職歴など)

(3) 推薦対象とする研究課題名(和文と英文の両方を記載)

(4) 推薦理由(和文または英文。和文の場合1200字程度,英文の場合600words 程度)

(5)業績リスト(3ページ以内)

項目は論文(査読の有無を付記)、学会発表(国際・国内に分類し、口頭・ポスター・招待講演を付記)、著書、外部資金獲得状況、その他特記事項とする。

3.選考の段階で、選考委員会から追加資料の提出を求められた場合には、その指示に従うものとする。

4.推薦資料などは日本大気化学会事務局あてに提出することとする。

5.提出された資料は返却しない。資料は奨励賞の選考以外には使用しない。

【5.学生優秀発表賞に関する細則】

第1条 本会の大気化学討論会(以下、討論会という)において優れた研究発表(口頭発表またはポスター発表)を行った学生会員に学生優秀発表賞(以下、優秀発表賞という)を授与する。

第2条 優秀発表賞の贈呈は毎年3~4件程度とする。

第3条 本賞受賞対象者は以下の要件を満たす者とする。

(1) 学生会員であること

(2) 受賞年度の討論会の発表者で、かつ筆頭著者であること。

第4条 本賞は複数回の受賞を認めるが、同一または重複の大きい類似した研究内容での再受賞は認めない。

第5条 本賞の選考に当たっては、討論会プログラム担当の運営委員が選考幹事となり、運営委員が選考委員を務める。なお運営委員会は必要に応じて、運営委員以外の会員の中からも選考委員を指名することが出来る。

第6条 選考幹事は選考結果を取りまとめ、会長に報告し、受賞者を決定する。

第7条 優秀発表賞は賞状とし、受賞年度の討論会開催期間中に表彰する。

附則

1.この細則は平成29年4月1日より実施する。

【6.慶事・弔事に関する細則】

第1条 本学会の活動に特に貢献した会員に顕著な慶事があった場合には、本学会として下記の事項を行って慶祝することができる。

(1)祝電をおくる。

(2)学会誌に掲載する。

(3)ホームページに掲載する。

第2条 いずれの場合にも、その事実を本学会で確認したか、その通知を受けた場合に当該会員の同意のもとで行う。

第3条 本学会の活動に特に貢献した会員が死亡した場合には、本学会として下記の事項を行って弔意を表すことができる。

(1)弔電をおくる。

(2)供花を献呈する。

(3)学会誌に訃報を掲載する。

(4)学会誌に追悼文を掲載する。

第4条 いずれの場合にも、その事実を本学会で確認したか、その通知を受けた場合に当該会員の遺族または関係者の同意のもとで行う。

附則

1.この細則は令和4年7月1日より実施する。

【7.日本大気化学会論文賞に関する細則】

第1条 論文賞は原則として選考年度の前3年度から当該年度の間に発表された大気化学に関連する論文のなかから優秀な論文を1編程度選び、授与する。ただし、対象となる論文の筆頭著者・責任著者は、原則として何れかが本会会員であることとする。

第2条 論文賞の受賞対象は著者全員とする(非会員も含む)。

第3条 論文賞の受賞候補論文の募集は、本学会メーリングリスト・ホームページ上で公告し、本会会員からの推薦(自薦を含む)を受けるものとする。

第4条 候補論文の推薦に当たっては、募集要項に定める必要書類を期間内に学会事務局へ提出する。

第5条 受賞論文の選考および決定は次の通りとする。

1. 候補論文選考に当たっては、本会運営委員会のもとに論文賞選考委員会(以下、「選考委員会」という)を設置する。

2. 選考委員会委員は3~5名程度とし、運営委員会において選任することとする。

3. 選考委員会は本会会員により推薦された候補論文につき選考し、選考結果を運営委員会へ報告する。

4. 運営委員会は選考委員会の報告に基づき、受賞論文を決定する。

第6条 論文賞は賞状・副賞とし、原則として日本地球惑星科学連合大会の開催期間中における会員集会においてこれを贈呈する。

附則

1. この細則は令和4年9月1日から施行する。

【日本大気化学会論文賞 受賞候補者募集要項】

1. この要項は、日本大気化学会論文賞の受賞候補論文の推薦に当たって、提出すべき資料について示すものである。

2. 推薦資料は次の5つの項目を含んだA4用紙(電子ファイルも可、英文も可)とする。

(1) 受賞候補論文の筆頭著者もしくは責任著者の氏名、所属、会員番号

(2) 推薦対象とする論文(全著者名、論文タイトル、論文誌、doi・ぺージ番号、発表年の情報と論文のPDFもしくは郵送の場合は論文の印刷物)

(3) 推薦理由(和文または英文。和文の場合1200字以内、英文の場合600 words以内)

(4) 推薦者氏名

3. 選考の段階で、選考委員会から追加資料の提出を求められた場合には、その指示に従うものとする。

4. 推薦資料などは日本大気化学会事務局あてに提出することとする。

5. 提出された資料は返却しない。資料は論文賞の選考以外には使用しない。

2022年07月21日
     
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