著作権規定

学会誌「大気化学研究」に関する著作権規定

2020 年5 月14 日 制定

(目的)

1.本規定は、本学会が発行する「大気化学研究」誌に投稿される著作物に関する会員及び投稿者(以下、併せて「会員等」という。)の著作権の取り扱いに関する基本事項を定める。

(定義)

2.本規定において、次の用語は以下に定める意義を有する。

1)本著作物:本学会発行の「大気化学研究」誌に投稿される論文、その他記事等をいう。

2)本著作者:会員等であって、本著作物を創作するものをいう。

3)本著作財産権:本著作物の著作財産権をいう。

4)本著作者人格権:本著作物に関する著作者人格権をいう。

5)本著作権:本著作財産権及び本著作者人格権をいう。

(著作権の帰属)

3.本著作権は、本著作者に帰属する。但し、本著作物に関連して、本学会が創作した編集著作物の著作権は学会に帰属する。

(著作権の使用許諾)

4.本著作者は、本学会に対して、本著作財産権について無償で利用する権利を許諾する。

(著作者人格権の不行使)

5.本著作者は、本学会に対し、本著作者人格権を行使しない。

(著作者による保証等)

6.本著作者は、本著作物が、

1)第三者の著作権及びその他の知的財産権を侵害していないこと、

2)本著作物が二重投稿ではないこと、及び

3)本著作物が共同著作物である場合には、本学会への投稿を行うにあたり、当該共同著作物の他の著作者全員の同意を取得していること、

を保証する。なお、本著作者は、本著作物において第三者の著作物を引用する場合には、出典を明記する。

(協議)

7.本規定に定めなき事項及び本規定の各条項の解釈に疑義が生じた場合、本著作者及び本学会は、信義誠実の原則に従って協議し、これを解決するものとする。

2020年05月19日
     
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